1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
○桂公述人 お答えをいたします。或る点で取締法案に近くなつた点もあると思います。併し、或る点は本当の組合の自主性の獲得に向つて改善をされておると思つております。例えば組合の内部問題、これは干渉ということが言えれば、干渉いうと点からは取締法であると見れるかも知れないが、併し組合員が全部平等の権利を持つて、組合の行動が本当に大衆の氣持によつて決定されるというような点は、これは現実に私共が多くの組合の運用
○桂公述人 お答えをいたします。或る点で取締法案に近くなつた点もあると思います。併し、或る点は本当の組合の自主性の獲得に向つて改善をされておると思つております。例えば組合の内部問題、これは干渉ということが言えれば、干渉いうと点からは取締法であると見れるかも知れないが、併し組合員が全部平等の権利を持つて、組合の行動が本当に大衆の氣持によつて決定されるというような点は、これは現実に私共が多くの組合の運用
○桂公述人 お答えいたします。或いは私が始終末弘先生のお側におりますので、それが個人的に亘るようにお思いになるかも知れませんが、末弘先生の持論は、労働組合法は、改正しなければならない点がある。これは私共に向つて話をされたばかりではなく、これはいろいろな物に書かれておりますので、皆樣も御承知と思います。ただ併し改正のやり方としては、どうしてもイギリスにおけるロイヤル・コミッショナーなるものを使つてやるべきだ
○公述人(桂泉君) 只今問題になつております二つの法案に対する私の見解を次の順序で申上げたいと思います。第一はこの二つの法律を改正する必要があるのであろうか。現在のままではいけないであろうかという点が第一点。第二の点は改正手続が妥当であつて、法の円満なる施行が期待し得られるであろうかどうかということ。第三には改正法案の内容。こういうふうに三つに分けまして、私の見解を申上げたいと思います。 第一の問題